--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.1191 (2016.06.17)

Q. ゴーヤは苦手さんからの疑問

 よくある疑問なのかもしれませんが、昔からわからずにもやもやしているので質問することにしました。
 地下の土地の持ち主と地上の土地の持ち主が異なるってことがあるのでしょうか? 一体どういう決まりになっているのか、とても気になります。

地上の人が勝手に穴を掘ったりすると、下の人はいやだな。


A. ミオパパさんから

 民法第207条に「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」とあるだけで、土地の所有権の範囲は地上・地下とも何メートルまでという明確な決まりはないようです。
 では、地中奥深く地球中心や裏側、上空は宇宙にまで所有権が及ぶと考えるのは非常識で、法律が想定しているのは「所有することによって利益が得られる常識的な範囲まで所有権が及ぶ」と考えられます。
 2001年、都市圏では「大深度地下使用法」が施行されました。この法律は土地の所有権を制限して、都市の開発や整備を進める公共の利益を優先させるためものです。
 この法律より地表から40mか、建物の支持基盤の最も深い部分から10mのいずれか深い方より下の地下空間は公共の事業に使えるようになりました。
「大深度地下使用法」が適応される地域は首都圏では、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。近畿圏では、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県。中部圏では、愛知県、三重県のようです。

A. アンギラスさんから

 基本的には土地表面の所有権は地下にも及ぶので、地下(だけ)の所有権というのはありえません。
 地下鉄・地下街などで(主に道路の)地下を利用した場合、土地表面の所有者に利用代を支払ってると思います。
 ただし、その所有(利用)権が無制限の地下に及ぶかといえばそうでもなく、首都圏・中部・近畿圏の3大都市圏では「大深度地下利用法」なる法律で、公共の用に供する限り一定の深度の地下は所有者の権利が及びません。

 国交省のHPより
 
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html

 おそらくリニア新幹線はこの法律を利用して、かなり深いところを通すのでしょうね。