これは、薬事法で決まっているからです。
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8 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項使用及び取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬品等について広告する場合は、それらの事項を、又は使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨を、付記し又は付言するものとする。ただし、ネオンサイン、看板等の工作物による広告で製造方法、効能効果等について全くふれない場合はこの限りではない。
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このことに関連して、日本製薬団体連合会会長が、当時の厚生省薬務局長に宛てて、以下のように報告しています。
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(昭和四七年三月二一日)
医薬品広告の「使用上の注意」について
首題のことに関し、予てより当連合会において検討中のところ、去る三月一七日開催の日薬連第一〇五回評議員会において別紙のとおり自主申合せをいたしましたので御報告申し上げます。
〔別紙〕
「使用上の注意」の表現についての申合せ
(昭和四七年三月一七日 日本製薬団体連合会報告)
1 使用上の注意を記載すべき医薬品等は、かぜ薬、アンチピリン系薬を含む鎮痛剤、抗ヒスタミン剤を含む外用剤、殺虫剤、ナファゾリンを含む目薬などとする。
(注) 今後「使用上の注意」が定められる医薬品等及び製造承認の際の条件として「使用上の注意」を記載するように定められている医薬品等にも適用する。
2 テレビ広告については、CMの中で「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」という趣旨にそつた内容を、静止した明確な文字で、明瞭に三秒以上表現する。この場合、視聴者の注意を喚起するよう音声等も併用する。
3 ラジオ広告については、CMの中で「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」の文句を音声で明瞭に三秒以上表現する。
4 新聞広告については、ゴジック体で一二ポイント以上の活字で明確に見え易い場所に「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」
の文句を記載する。
5 雑誌広告については、太ゴジック体で九ポイント以上の活字で明確に見え易い場所に「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」
の文句を記載する。
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で、警告音は「これからの音声および画像は使用上の注意ですよ〜。」と注意を喚起するためのものなんですねぇ。
★京介さん、地味頁さん、さなさん、けろりんさんからも、回答をいただきました。ありがとうございました。