Q. なおみさんからの疑問
お酒って、勝手に作っちゃダメですよね。
最近って「手作り」ブームだったりしますけど、昔手作りしてはいけないものって、何があるんでしょう?
たとえば、車は、光岡や戸田が「メーカー」を目指して、他社の車を改造したユニークな車を売り出して話題になったりしました。
つまり、車の「メーカー」になるのは、何か資格のようなものがいるから、「メーカー」を目指すということなのでしょうか?
確かに命に関わるものだから、誰でも彼でも手作りされちゃ困ります。
さて。手作り禁止のものって、何があるのでしょうか…。
★「手作りOK」だけど「販売禁止」ってのは、あるかもしれませんね。(星田)
A. picorinoさんから
「手作り禁止」というものは無いのでは? 製造や販売に法の制限がある、つまり「許可制になっているものがある」ということではないでしょうか?
たとえば、アルコール。これは、酒税確保のために免許制になっています。少量しか作らない個人には免許されません(ワイン・ビールは6キロリットル以上)。
薬は、薬事法で事細かに制限されています(モルヒネなどの麻薬も)。
飛行機は、航空法に基づく型式証明を受け耐空性審査を毎年受けることになっています。自動車・船舶も同じような法規制を受けています。
おそらく、日本で全面禁止という法があるとすれば「核兵器」は入っているでしょうね。他のほとんどすべては「許可制」だと思いますよ。
A. コウロギさんから
紙幣の偽造防止のため、黒すかし(紙厚を周りよりも厚くしたすかし)の紙を作ることは禁止されていると聞いたことがあります。
A. minさんから
勝手に作っちゃいけないもの!
果実酒は、大抵の場合、作ってよいのですが、ただ一つ、「ブドウ酒」だけは許可がいるはずです。
もうず~~っと昔、「消費生活センター」のクイズにありました。
A. picorinさんから
「果実酒は、大抵の場合、作ってよいのですが、ただ一つ、「ブドウ酒」だけは許可がいるはずです」
――との情報がありましたが、それに関連した雑学です。
果実酒は「果実を焼酎につけ込む」のですから、アルコールを醸造(つまり酒を造っている)しているのではありません。そして、焼酎には既に製造元で酒税を払ってあります。
しかし、ブドウ酒はブドウを発酵させてアルコールを醸造しています。したがって酒税を払う必要がある、つまり免許がいるのです。
焼酎にブドウをつけ込んで作る葡萄酒なら、他の果実酒同様に製造は自由でしょうが、きっとおいしくないでしょうね。
★ところが、どうやら、焼酎にブドウをつけ込んでつくった「ブドウ酒」も違法のようです。
そのあたりのことを教えてくださった方がいました。みなさん、気をつけてくださいね。(星田)
A. あいさんから
明治32年の酒税法制定以来、穀類及び葡萄、山葡萄のお酒は作ることが禁止されています。これは、ホワイトリカーに漬け込む方式でもアウト。
↓国税庁のページ
http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/06/32.htm
「アルコール」を作っていなくても、果実酒つくりは「新しい酒」を造る行為とみなされるわけなのですね。酒税はアルコールではなくお酒にかかる税金だというわけです。
ただし、ご家庭用の果実酒の場合は例外的に認めるけれど、ぶどうはダメですよとばっちり書いています。
確か、もともとは全面禁止だったのですが、まずはじめに薬用としてという建前で梅酒限定で許可され、思ったよりも酒税徴収額に影響がなかったため、気をよくして、果実酒全般が認められるようになりました。しかし、穀類及び葡萄、山葡萄だけは、現在にいたるまで許可されていません。ですから、果実酒つくりの本などを見ても、ぶどう酒は載ってないはず。
ちなみに、ぶどうはぶどうでも野ぶどうはOKらしいです。
実の付き方がぱらぱらで、たくさんは採れず少ししか作れませんが、なかなか美味しいものですよ。
A. こうのとりさんから
そういえばすこし前ですが、鉄工所かなにかの職員が鉄くずから拳銃と弾丸を手作りして逮捕されましたね。その技術、もっと別の方向に生かせなかったのかって思ったんで記憶に残っています。
銃も作ってはならないハズです。
A. n@kkyさんから
あれ? 「タバコ」って答え掲載されていませんよね?
あと、「医療用具・器具」は全て認可が必要です。勝手に作ったり、販売したりできません。
「電話」やその他通信機器も手作りは禁止では……?
パソコンやオーディオ機器のハンドメイドはあっても、電話のハンドメイドって聞かないですよね。「通信法」みたいな法律で縛られていそう。
★なるほど、いろいろあるのですね。さらなる情報をお待ちしています。(星田)
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