--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.359(2004.06.04)

Q. とのさんからの疑問

 最近、自動車学校に通っています。学科講習で原付の右折方法についての項目で、教官は、
「二段階右折の看板が出ているところでは二段階右折をしなければならないが、二段階右折禁止の看板が出ているところは自動車と同じように右折せよ」
とおっしゃいました。
 二段階右折を指定する理由は分かるのですが(広い交差点だと原付の小回り右折は危険)、
なぜ二段階右折を禁止しなければならない場所があるのか疑問に思いました。二段階右折は場所によっては、小回り右折より危険な場合があるのでしょうか? 分かる方教えてください。


A. おぐりさんから

 私は過去に二段階右折をしなかったということで切符を切られたことがあります(^^;;;
 二段階右折をしてはいけないところとして、交差点がT字路の場合があります。T字路においてTの字の左上から下に向かって右折する場合を考えてください。
 まず、右上からくる場合は右折はありませんから問題ありません。
 また、下から右上の場合もいったん左上にいって二段階右折ができます。
 しかし、左上から下に行く場合には交差点を過ぎてとまる場所がありません(止まったらかえって危険です)。したがって、車線数が多くてもT字路の場合は二段階右折は禁止になると思われます。
 また、信号が複雑な交差点(五叉路みたいなの)も、場合によっては、二段階右折が禁止されている場合もあると思います。
 これはよくわからないので他の人の回答に期待します(私も知りたいので)。

A. かいちょさんから

 回答とは言えませんが、体験談的なことを……。
 記憶にある二段階右折禁止の交差点は、走ってきた道を右折しないで直進しようとすると、本線と側道に分かれていました。
 つまり、二段階右折するために道路左側(交通法規では、横断歩道より交差点の内方)に停止していると、側道に入る車にはねられることになります。
 この場合は、「側道に入る車にはねられないように」二段階右折禁止になっていると思われます。
 また、三叉路で左折はできない場合も、左側に停止していれば直進車にはねられることになるので、二段階右折は出来ません(言われなくても判ってる?)。
 このほかに、あくまでも予想ですが……。
 交差する(右折しようとする)道路の、左から交差点に進入する側の信号機が時差式の場合も、二段階右折できないのではないかと思います。
 つまり、交差する道路の信号機に青が出る前に、左矢印の出る交差点の場合(たまにありますよね?)、二段階右折のために停止している場所は、左折待ちの車の前になります。それでは、左矢印の意味がなくなってしまいます。
 素人考えではありますが、これらのような理由で二段階右折禁止の交差点が存在するのではないかと思います。
 でも、確かに原付で自動車と同じように右折するのは危ないですよね。二段階右折禁止の標識も交差点の寸前にあったりするし……。

A. glucoseさんから

 今まで二段階右折禁止だったところはこんなところがありました。

・T字路で二段階右折をするために停止するスペースがない。
・二段階目が直進車線がない。
・二段階目の左車線が左折専用車線で左折専用の矢印の信号がある。

 つまり二段階目で停止している場合や、直進する場合に危険な場合ということですかね。
 こんなことがありました。4車線道路を右折したくていちばん左車線にいましたが、急に二段階右折禁止マークが現れ、急に右折車線に変更しました。そのときに黄色い線をまたいでしまって、白バイに捕まってしまいました。
 白バイのおっちゃんの話では、このように二段階右折禁止マークがあっても、普通に右折することが危険な場合は、二段階右折をしてもいいらしいと言っていました。本当かどうかはわかりませんが……。