Q. ぺーさまさんからの疑問
組でいちばん偉い人(トップ)は、組長。
班でいちばん偉い人は、班長。
会社でいちばん偉い人は「社長」ですよね。
で、疑問なんですけど、会社でいちばん偉いはずの社長より偉い「会長」という役職がある場合がありますよね。
あの会長ってのは、どんな会のトップなんでしょうか?
会長がいるってことは会員がいるってことですよね? 「会員=社員」でしょうか? 教えてください。
A. 麻生有美さんから
アメリカの「CHIEFシステム」を、いいかげんに取り入れているため、確定したもの」はないようです、現に、会長=社長というところも、多く見られます。
もともと日本は、君主制度が確定しているため、トップと社員が平等と言う思考には、なりにくいようです。アメリカなどでは、株式総会には、社員も参加することになるのですが(社員になると、株をいくつかは、貰えるため)、日本ではそうはならないので、会長のリコールも起こりにくいのですね。
A. ユウさんから
「会長」は、取締役会や役員会の長と認識してます。ですから、会員は取締役(役員)でしょうね。
「偉さ」でいいますと、社長も含む取締役の長ですから社長より偉いかもしれません。でも、一般的的には、社長が会長に昇格(退く?)、実質は、社長が会社の指揮命令の担当で、会長は、対外政策などの担当になっていることが多いかな?
A. ポポンさんから
会長とは取締役会の会長です。
取締役会というのは、株式総会で選任される取締役(任期2年以内、承認で延長可)の会で、会社の業務執行に関する意思決定をするところ、社長の監督などを行うところです。
つまり、社長も会長も取締役会の一員であり、会長は社長を監督する会のトップというわけで、会員は会長・社長をはじめとする取締役です。
また、企業によっては社長・会長を兼任したり、代表権の有無などの違いがあります。
名誉会長というのは、その名の通り「名誉」であって実質的な力はありません。
A. ひいろさんから
日本の会社ではかなり混同されているので分かりにくいですが、アメリカの会社を元にすると非常に明確に区別されているので分かりやすいと思います。
まず、株式会社の組織というのは、直接実務を行う役職と経営陣を監視する役職に明確に区別されます。会社の実務を直接行う人々のトップが、いわゆる社長となります。
これに対して、会社のオーナーである株主から任命されて社長以下を監視し、経営の方針や方向性の決定等を行うのがいわゆる取締役会で、この長が会長です。取締役会は、株主の意向を受けて、経営陣を監視し、時には社長の罷免・任命を行う権限を持ちます。
したがって、よく日本の会社で聞かれるような、代表取締役社長というのは本来はありえないはずなのです。監視する側と監視される側が同じ人間であれば、コーポレートガバナンスなど、機能するはずもありません。
日本の商法でも、規定されているのは株式会社のトップが代表取締役というだけで代表取締役が別に社長であろうが、会長であろうが、はたまた課長でも構わないわけです。
A. だぶでぶさんから
「会長」とは、「取締役会」の長です。
取締役会とは、
「業務の執行に関する株式会社の意思決定および監督機関。取締役全員により構成される合議体」
と辞書(三省堂 大辞林)に書いてあります。
さらに、取締役とは、
「株式会社の取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。株主総会で選任され、人員は三人以上、任期は二年を超えることができない。有限会社にあっては、業務の執行機関」
と(三省堂 大辞林に)書いてあります。
社長も「代表取締役」だったり「取締役」だったりしますので、取締役会の一員です。そこの「長」なので、社長よりも偉いことが多いのです。
多い、というのは、社長が兼ねていることもあるからです。社長を退任した方がなることが多い、ということもありますが……。
ちなみに株主総会は、取締役会で決まったことを、
「このまま進めていいですか?」
と株主に聞く場でもあります(勿論それだけではありませんが)。商法に詳しくないので、こんな説明になってしまいましたが、だいたいこんなところです。
A. きくちゃんから
よくあるポストは、「会長」「社長」「専務」「常務」で、経営者の序列をあらわしています。しかし、経営者層は法律的には、「代表取締役」と「取締役」の二種類だけで「会長」には法律上の決まりはありません。
それで「会長」のいない会社も珍しくありませんし、権限のない、単なるお飾りの場合もあります。
つまり、それぞれの会社の都合で決めることであり、千差万別、「何々会」のトップというものではありません。
社長より偉いように聞こえなくもないもので、「○○長」で何かいいのないかな、で、どこかで「会長」を使い出し、広まったのではないでしょうか?
会社の「社」から「社長」、「会」から「会長」でしょうか?
★法律上は、「代表取締役」と「取締役」がいればよい。なるほど。
しかし、「取締役会や役員会の長」ではないかという回答も届いているところから考えると、「取締役」がたくさん存在して、「会」を結成した場合、その「会」の長が、「会長」なのでしょうね。(星田)
★やまおさん、poohさんからも、回答をいただきました。ありがとうございました。
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