--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.498(2006.01.27)

Q. nobukiさんからの疑問

 警察等の強制捜査で押収された物は、どのような形で戻ってくるのでしょうか?
 全て元あった場所まで戻すとも思えないし、段ボール箱のまま返ってくるのでしょうか?

そもそも、返却してもらえるのかどうか……?(星田)


A. きぬりんさんから

 押収した物はきれいに分別し、保管されているようです。押収された人が申請して返してもらうみたいです。
――というのは建前みたいで、どれかわからなくなって、返ってこないこともあるみたいですよー。
 もちろん、返ってくるのは、重要と判断されなかった物についてですよ。重要なものは時効までかえしてくれないのでしょうかね?

A. ごんたさんから

 そもそも、強制捜査の対象になる場合って限りなく「クロ」に近い場合に行われるんじゃないでしょうか?
 押収される物も、事件に関係ある物(証拠物件)が対象でしょうから、戻ることはないのではと思うのですが……。

A. debuさんから

 体験談です。
 判決が確定したあと、「取りに来てください」という通知が来て、取りにいきました。私の場合は少量だったので、段ボールではありませんでした。
 ちなみに、違法なものは返却してもらえません。没収です。
 また、刑事訴訟法では、危険を生ずるおそれがある押収物は廃棄できる(第121条第2項)とされており、
「没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。」
という規定もあります(第122条)。

A. ぴくさんから

 取りに行きます。
 持って行かれるときは勝手に持って行きますが、返却は「取りに来てください」です。
 全てのダンボール、書類等に押収物のシールがはられ、フラットファイルなど剥がすと紙がはげるし……。大きな契約書なんかはいいんですが、その他の細々した書類が……。
 ちなみに2tトラックレンタルして取りに行きました。

実際に取りに行かれたようですから、これほど確かなことはないですね。
  「返してもらえない」場合も、あるのかな?

A. ポポンさんから

 検察のHPに「押収された証拠品は返してもらえますか?」との「Q&A」で答えが載っています。
  
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm

また、刑事訴訟法123条(関連条文同429条)にも明記されています。 以下が刑事訴訟法123条です。
-----------------------------------------------------------
第123条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
3 前2項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

A. 異邦人さんから

 基本的には証拠品として裁判が終了するまで裁判所に留め置かれます(実際には警察や検察のところにです)。裁判が終了してしまうとそれらの押収品は返還されますが、判決の際に財産刑(罰金や没収等)がある場合には国庫に納められることもあります。
 帳簿類などは良いとして、生鮮品などの保存ができない物などは必要な記録を取った後、処分(売却、廃棄等)し、返還する際には対価で返還することもあります。
 ちなみに「押収」とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称であり、中でも証拠物の占有を強制的に取得する処分を「差押」といいます。