Q. ごんたさんからの疑問
噴水や公園などの小さな池に、「トレビの泉」を真似てお金が投げ込まれている所がありますが、あのお金を拝借すると罪になるのでしょうか?
賽銭は神社仏閣に所有権(収入源?)があるので実害が生まれ、罪になるのは分かるのですが、上記の場合は実害がありません。
★基本的にケチですので、お賽銭を入れることはまれです。しかし、なぜだかトレビの泉には、お金を投げました。(星田)
A. 通りすがりさんから
以前、トレビの泉の清掃業者が投げ込まれたお金を着服したとして、横領の罪で起訴されたニュースがありました。
ローマでは、このようなお金は慈善団体に寄付するのが決まりだそうです。日本ではどうなのでしょう? 多分、お賽銭と同じで投げ込まれた場所の所有者のものになるのでしょうか?
ということは、噴水などを管理する市や県のものと考えるのが、普通のような気がします。
市や県のもの=税金に付加される=みんなの物
ということでしょうか?
しかし、投げこむというのは所有権の放棄とみなさるような気もしますから、誰が拾っても良いような気もします。法律の専門家の方のご意見をお待ちしています。
A. 麻生有美さんから
トレビの泉に投げ込まれた小銭は、ローマの物となっています。
噴水や、池に投げ込まれた物も、基本的に、管理している、該当管理局・市や、村の物になりますが、一応は、拾得物という形を取ります、そこで、一年間落としたという届出がないと、当然拾得者の物になります。勝手に取ると、拾得物横領罪となり、最悪逮捕されます。
★黒男さんからも、回答をいただきました。ありがとうございました。
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