Q. kuDさんからの疑問
よく知られたことかもなのかもしれないのですが、私は知らないので質問します。
タバコは、どうして定価より安くならないのでしょう?
同じように税金がかかるビールなどは、ほとんどどこでも定価より安く売ってますが、タバコはどんなところでも定価です。
競争がないとか、中間業者がいないとか、何かで禁止されてるとか。実際の理由を知らないので教えてほしいと思いました。よろしくおねがいします。
★たばこが値上げの度に、そんなことを考えてしまいますよね。私はすいませんが……(星田)
A. ほえぇさんから
私はタバコを吸わないので値段については気にしませんでしたが、タバコの価格の約6割が税金だそうです。あと4割のうちに製造原価と利益が含まれることになります。そうすると割引なんかすると対した儲けにならないように思います。
また、ビールがの価格が大きく値引きされたりしているのはメーカーが「販売奨励金」というものを出しているからです。売るほうはそれを目論んで価格を下げることができます。しかし、最近余りにも販売単価が下がりすぎている理由から、販売奨励金を少なくしたりし廃止する動きがあります。
どれくらい価格変動しているかは、私はアルコールが飲めないためにあまり気にしたことはありませんが……。
A. いんべひろしさんから
タバコ関係の税金の絡みもありますが、はっきり言ってしまえば、安売りできるほどの利益がないからです。
タバコ1箱を売って得られる粗利(小売り値−仕入れ値)は小売り値の10%くらいしかありません。
マイルドセブンシリーズだと20本入り1箱300円ですから、1個あたりの粗利は30円ですね。10%安くしただけでもう粗利がなくなります。
20%引いたら、1個売るたびに、損失が出ます。
どこぞのカメラ系量販店のように、「3割、4割引はあたりまえ」などとは口が裂けても言えません。そういうことです。
A. 異邦人さんから
安売りはできません。「たばこ事業法」の第36条の規定によって禁止されているためです。
また、ここで言う安売りには「ポイントシステム」なども含まれています。
A. ポポンさんから
それは「たばこ事業法」を見れば分かります。
第5章は小売定価について書かれていて、その中の第36条には……、
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(小売定価以外による販売等の禁止)
第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。
2 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。
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と、定価以外での販売を認めない、定価をつけていないたばこ販売は認めないことになっています。
★fukさん、atsuさん、きくちゃん、ぷららさん、禁煙中さん、麻生有美さんからも、回答をいただきました。ありがとうございました。
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