Q. ロディーさんからの疑問
この先でスピード違反の取り締まりをやっていますよと教えてくれる「カーレーダー」。
違反常習者はそこだけ減速するので、警察にとっては事故を起こすかもしれないその運転手を取り締まる機会を逃すことになりますが、製造者、販売者に何も問題は無いのでしょうか?
まぁ少なからず、取り締まっている区間に限っては法定速度に減速して走行するので、逆に抑止力になっていると解釈できなくはないかもしれませんがどうなんでしょう。
★対面からの車が、ライトで知らせてくれることがありますね。ありがたい。(星田)
A. ごんたさんから
ほとんどの大手メーカーがの手の品物を出していないところを見ると、かなりグレーな商品なのではないか?とも思います。
取締りの存在を検知して報告するだけの機能ですから、メーカー側の言い分は、「スピードを落とし(そこだけ)安全運転になって、結果事故が減る」なのでしょう。
警察も待ち伏せ、抜き打ちという少々ずるい取締りをやっているということを認め、大目に見ているのではないか?と勘ぐります。
これがもし、探知機そのものを無効化し、スピードを出したまま走行しても捕まらないという装置なら、話は違ってくるでしょうね。
A. ポポンさんから
車載のレーダー探知機に関してですが、これは某テレビショッピングが猛プッシュで販売していました。
そこで言われていたのは、「オービス目視からの急激な減速による危険軽減」や「緊急車両が近づいた際に混乱なく車線を譲れるようにするため」といったことでした。
よって、「スピードを出すため→出しても違反にならないようにオービスの位置を知る必要がある」や、「緊急車両が近づいているので、スピードを落としてつかまらないようにするため」ではないようです。
明らかに理由は本音と建前の使い分けで隠されてるだろー、という感じですが……。
ちなみに、自転車の2人乗りに主に使われると思われる「後輪軸につけられる長いハブ」。これは「自転車が倒れた時に変速機部分を破損しないようにするためのもの」らしいです(笑)
A. アンギラスさんから
いわゆる「ネズミ捕り」用のレーダー感知器ですが、それ自体はレーダーを受信するだけで、自動車の速度を上げたり、レーダーを無効にするような装置でないため、おそらく法律上は問題ないと思います。
警察が速度違反を取り締まるところは、長い直線の後にカーブがあったり、住宅地を貫く幹線道路などで人の横断が頻繁にあるような、本当に速度を出すと事故が起きやすく人命に関わる場所などで行われていることが多いと思います。それに、いつも通る道だと、どこら辺で取締りをよくやっているのかが解っているんで、そんな物は必要ない場合が多いですね。
私は、そんな道では法定速度一杯で走り、煽ってきた車の運転手がイライラしているのをルームミラーで確認してから道を譲り、速度を上げて私を追い抜いた車が引っかかるのを横目で見て笑ってます。性格悪いですか?(笑)
だから知らない道で、空いているのに法定速度で走っている車を見ると「ネズミ捕り」をしてるんじゃないかと思ってしまいます。
それより、オービスでナンバープレートを写りにくくするプレートの方が、「犯人隠匿」を助長しているので、問題があると思います。
A. オヤジさんから
現在、この手の商品が堂々と販売されている事実を見れば、法的な問題はないということでしょう。
極端な例ですが、包丁を作っている会社が、殺人者の手助けをした、ということにはなりませんよね? 同様にレーダー探知機を製造販売することに問題はないと思われます。
これで終わっては面白くないので、使用者の問題をお話ししたいと思います。
まず、レーダー探知機は警察のレーダー波を受信して、取り締まりを行っていることを運転者に知らせることが役目です。その警報を聞いて運転者は速度を緩め、取り締まりから逃れるわけです。私の解釈ではこの運転手の行動に法的問題があります。
電波法の第59条に「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」とあります。取り締まりレーダーも立派な無線局ですからこの法律が適用されます。特定の相手方というのは取り締まり対象の運転手になります。レーダー探知機でこの電波を傍受しているわけですが、その内容を漏らしてはいけませんから、助手席の方に「この先でネズミ取りをやってるよ」なんてことを話したら間違いなく電波法違反です(笑)。
また窃用してはならないとありますから、傍受した内容によって、自分の利益になるようなことをしてはだめです。この場合の利益とは取り締まりから逃れることで、そのための行動というと「アクセルを緩める」「ブレーキを踏む」等がありますが、これらの行動はすべて電波法違反となります。よって法を順守するならば、レーダー探知機が警報を発しても、何事もなかったかのように、そのままのスピードで走り続けましょう(笑)。まあ、現実にはそれを立証しようがありませんから罪とはなりませんね。
最後にパッシングによって取り締まりの存在を対向車に知らせる行為ですが、無知な警察の方が「公務執行妨害に当たるので知らせてはいけない」と言っていたのを聞いたことがあります。公務執行妨害とは「暴行または脅迫を加えた者」に対して適用されます。パッシングは暴行でも脅迫でもありません。まあ多少公務を邪魔するかもしれませんが(笑)
以上の法的判断は、かなり屁理屈をこねた私個人の判断です。法的機関によっては異なる解釈がされることもあると思います。ただ、実際の裁判も私以上に屁理屈をこねくり回したやりとりがされていることでしょう(笑)
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