Q. pu-pu-pu-さんからの疑問
都府県境や市区町村境の方、土地が両方にまたがっており、住所が2つ存在するという方がいればお聞きしたいことがあります。
たとえば……、
自分の家がA県。すぐ隣の家がB県とします。隣の家(B県)とのつき合いはあるのですか? B県の行政・公共サービス・ライフラインの利用はあるのでしょうか? B県の地域行事への参加、越境通学、上下水道、ゲーブルテレビ、ゴミ出しはどうなってるの?
他にも、電気の周波数が、自分の家では60Hzで隣の家が50Hzであるとか……。
困っていることや、便利なことがあれば教えてください。
★住んでいる人にしか分からないような、メリットがあるかもしれませんね。(星田)
A. YOSHYさんから
小生自身そのようなところに住んでいるわけではございませんが、いくつかのコメントを書かせて頂きたいと思います。
最初に、たとえ行政区の境界に住んでいたとしても、住所が2つあるなどということはあり得ません。
ただ、敷地番(不動産登記簿に記載されている所在地)と住居表示(若しくは単に住所)が異なる場合ということでしたらあり得ます。
住居表示というのは、主たる出入り口に番号が振られます。ここで、問題になるのは以下のケースです。
私の友人はA市とK市の境界に住んでおり、用水路に架けられた橋でA市の公道に接しておりますが、家の底地そのものはK市にあります。
住居表示は、A市です。しかし、底地はK市であるため、住民税はA市に固定資産税はK市に納めていると思います。
そして、家を建てるとなると、土地の過半を管轄する行政区となりますので、K市で建築確認申請をすることになります。
大きな学校(大学クラス)、ゴルフ場・工場の場合は、巨大すぎるため複数の行政区に跨ることが少なからずありますが、おそらく同じような振り分けがなされる場合があると思います。
「越境入学」ですが、隣接する自治体と一部事業組合を設立、両方の自治体にまたがる「校区」を設定することは普通にあります。
ところで、メリット・デメリットはそのようなところに住んでいないのでわかりませんが、特段支障はないと思います。
かなり、きわどいことを考えると、両者で「ゴミの収拾日」が違う場合両方ともだせるのかなと思ったり、分別も緩い方に出せるのかなと思ったりします(見つかったら不法投棄と怒られるでしょうが)。
これが近所づきあいに関係するかと言えば「No」でしょう。
自治会は基本的には行政の下部組織ではありませんし(実体上はいいように利用されているような気がしますが)、2つの行政区に跨って1つの自治会があるとも思えませんし……。
A. にゃこさんから
いつも楽しく読ませてもらっています。
残念ながら、市町村をまたがるところに住んでいませんが、家から100mも行かないところに境界が入り組んでいるようなところに住んでいます。
近所づきあいは普通にあるようです。祭りは両方の自治体の自治会が共催しています。
十数年前までは電話の局番が同じでしたが、今では器用に自治体の境界と一致させています。したがって、隣の家同士で通話すると市外通話になったりします。
住民税は住民票のある方に払うようですが、固定資産税は面積に応じて、両方に納めると聞きましたが、本当かどうかはわかりません。
国保税の税率などが異なっているので、高い方に住んでいる方は、さぞ悔しいだろうな、と思います。残念ながら、私は高い方ですが、今のところ組合ですので助かってます。
しかし、世界を見渡すと、「国境をまたいで」いる家もあります。
オランダのバーレ・ナッサウという市にはベルギーの飛び地があり、国境線が家の中を走っているということもあるそうです。どのように決まっているのは分かりませんが、公共料金などはどちらかの国の方へ支払うと決まっているようです。役所関係も両方の国ごとにあったりするそうです。
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