Q. じろこさんからの疑問
免許を取るときに習ったのかもしれませんが……。
原付のバイクって、なんだか、道路の左側ばかりを走っているような気がするのですが、真ん中を走ってはダメなのですか? 特別なことがない場合、道路の左側を走るように決められているのですか?
信号待ちのとき、原付が自動車の左横で待っていることが多いのですが、本来、あれってOKなのでしょうか? 狭いところを、シュ〜っと入ってきて、なんだか危なっかしいのですが……。
★大きなバイクが、信号待ちのとき、待っている自動車の左をシュ〜と通るのは、かなりドキドキします。(星田)
A. おせっかいさんから
免許更新時にもらった教本を見ましたら、バイクは道路の左側の端を通行するように記載されておりますよ。
バイクでの車の左側を追い抜きや割り込みは、大変危険なので法律で禁止されております。また、交差点での右折の場合は、小さな交差点でないい限りは、必ず直進しながら二段階で右折する事と記載されてあります。
A. SHOWさんから
私が遠い昔、教習所で習った記憶では、原付バイクに限らず「全ての車両はキープレフト」だったはずです。つまり、原付バイクも自転車も四輪車も原則キープレフトです。通行帯の有無に関わらず、四輪車も「やや左寄りを走れ」といわれました。
具体的に言うと、通行帯のちょうど中心あたりに運転席=自分の位置が来るように運転するのが原則だったと記憶しています。キープライトで走ると減点になったと思います。
キープレフトを行う理由として、スムーズな追い越しや、左折時のバイクの巻き込み防止があったと思います。
ご質問の中にあった「信号待ちで原付バイクが左横で待っている状態」は、本来自分の車がキープレフトしていない何よりの証拠になってしまうのではないでしょうか。
とはいえ、もちろん道路交通事情の現実として、いろいろな例外的なケースはあると思いますし、原付バイクが車の左横で信号待ちをしてはいけない規定もないとは思いますが……。安全のためのルールだと私は理解しています。
A. bluestarさんから
原付バイク(50CC以下)は、正式には「原動機付き自転車」といいます。
道交法では原付は左側通行で、確か路肩の通行帯があれば、そこをを走ると規定されてたと思います。
交差点の右折に関しては、片側三車線の道路では二段階右折、それ以外は指示がない限り通常右折だったと思います。
詳しくは解りませんので、所轄の交通課にお尋ねになったらどうでしょうか?
最近は自転車や原付の無謀運転が目につきます。是非、法規とマナーを守ってくださいね。
A. YOSHYさんから
単に制限速度の話だと思います。
道路の真ん中を制限速度の時速30kmで走られたら、後続の車はたまったものではありません。
同様の理由で高速道路は最低スピード(制限速度の半分)が出せないため進入禁止です。
とはいえ、街中では堂々と、車と互角に渡り合っている原付もよく見かけますが……。
ところで、自転車等の制限スピードはあるのでしょうか。
あまり自転車のスピード違反で捕まったなどとは聞いたことはありません(酔っぱらい運転はよく聞きますが……)。
A. しげ3さんから
20数年前に教習所に通ったときの記憶ですが、教習本には「道路の左側を走る」という記載があり、当時の学科の教官に、
「この説明は、道路の左端を走るのではなく、左側通行をしなさいという意味です」
と言われた記憶があります。
また、技能(二輪)の教官にも、
「キープレフトは左側通行ということで、左端ではない。走るときは、車線の真ん中より若干左くらい(道路の左側のわだちあたり)のところを走るように」と言われました。
実際にバイクに乗ると、曲がるときには車体を傾けるため、あまり端を走ると頭の位置は車線を越えることになります。
その場合対向車や、電柱などに頭をぶつける可能性があるため私は端を走ることはありません。
左側のすりぬけや左側での信号待ちは私としてはNGだと思いますが、通常の停止線より前にバイク専用の停止線がある道路もありますので、場所によりOKなのかなと思います。
まあ、危険だと認識していない人がやっている場合が多いので、こちらが注意するしかないと思います。
ただ、原付が左側を走っているのは、上記の理由を勘違いしているためだけではないと思います。原付はスピードが出せないため、車線の真ん中を走ると渋滞や後ろからの追突を招く場合があります。そのため、広い道路ではじゃまにならない端を走っていることがあります。
A. よしなしごとさんから
原付が普通のバイクと異なるのは、次の2つです。
(1) 60km/h制限道路でも原付は制限速度は30km/h
(2) 右折するときは基本的に二段階右折をしなければならない。
もし3車線の60km/h制限道路の右側を原付が走っていたら邪魔ですよね。後続車両に追いつかれた場合は原則左車線によって道を譲らなければならず、これに違反すると「追いつかれた車両の義務違反」で捕まって1点減点、原付なら違反金5千円、普通車なら7千円です。
左折するときも右折(二段階右折)するときも左にいなければいけないので、上記の制限のある原付は自然と左を走るようになります。
信号待ちで左からすり抜けて前に出るのにも理由があります。
自動車を運転している人にとっては、どうせ青になったら自動車の方が速くてすぐ抜かれるんだから前に出るなよと思うでしょうけれども、バイクは自動車から見にくいんですね。
左折時に巻き込まれないように、特にウインカーを出さずに曲がる車両も少なからずいるので、そういうときにバイクがいるぜ!と自動車から見やすい場所に出るのです。だからといって左から抜いていいわけではないんですけどね。
原則は自動車と一緒に信号待ちするのが原則で、巻き込まれる可能性がある場合は自動車から見られやすい位置に出るのが正解です。
大学のころ原付で通学していたのですが、その途中に制限速度60km/hの4車線道路なのに、二段階右折禁止の場所があって、平気で80km/hで飛ばして走っている車をよけながら30km/hでいちばん右側の車線に行くのは、毎日怖かったです。
A. アンギラスさんから
そもそも道交法第二十条で、車はすべからく「左端を走る」のを原則としています。条文をよく読めば、3車線以上ある場合は「速度に応じて」一番右の車線以外を走ることが出来る。とあります。「速度に応じて」という但し書きが、原付左車線走行の根拠です。
なぜなら、そもそも原付の制限速度は時速30kmですので、そんな遅い速度帯の車両が右や中央の車線を走ることは、全体の流れを妨げる行為で道交法の精神に合っていません。
左側をすり抜けるという行為は、同第二十八条で「追い越しは右から行う」と規定されているので、厳密に言えば道交法違反です。
そもそも、道交法は交通の安全・円滑化を目的にしている法律ですので、それに違反する行為は危険な行為なので、質問者様が左側をすり抜けて走るのが危険と仰るのも当然です。本来は追い越さず車の後ろに付くか、停車中の車の右側を追い越さねばならないのです。
以下に、道交法のこの質問に関する箇所を抜粋しておきます。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
A. オヤジさんから
ひとつ気づいたのは「原付」という車両のカテゴリーについてどなたも言及されてないようです。すこし説明を。
「原付=50cc以下のミニバイク」、これを当たり前のように捉えています。間違いではないのですが、これは道路交通法上の取り決めです。道路運送車両法での定義では125cc以下のバイクになります。これがまた、原付一種、二種と細分化されています。
上記のやり取りを読んでいてひとつ疑問に思ったことがあります。
原付(50cc以下)の制限速度についても、すこし詳しく述べます。
制限速度は、道路標識や道路表示によって走る場所に対して設けられるもので、車両に対して制限速度というのはありません。正確には「法定最高速度」と表記すべきところですね。
法定最高速度は、これは読んで字の如く法律で定められた最高速度です。ただ、指示があればそれを超えた速度で走ることもできます。いちばんポピュラーな例を挙げるならば高速道路ですね。普通車の法定最高速度は60km/hですが、高速道路上では最高速度が100km/hです。この場合、車両は法定最高速度を超えてもOKです。要するに最高速度標識が法定最高速度を超えることは、場所により可能だということです。
ここでようやく私の疑問が登場します(笑)
原付(50cc以下)も最高速度標識が50km/hならば50km/hで走ってもよいかという疑問です。
この場合の最高速度標識は補助標識で原付を除外するようなものである場合はもちろんダメですが、補助標識がまったくない最高速度標識ならば、すべての車両に対して有効なはずなので「原付だって30km/hを超えてもいいじゃないか!」ということなのですが……(笑)
当方は名古屋在住ですが、最近、名古屋の道路標識は簡略化されており、大きな道路は最高速度標識がありません。要するに法定最高速度が制限速度なわけです。
ちょっと道が細くなると50km/hの最高速度標識が補助標識無しで掲げられています。この標識は明らかにすべての車両に対して掲げられているわけです。
このような道路なら原付(50cc以下)でも50km/hで走ることが可能なはずです。 しかし、道路交通法のどこか隅っこの方に小さく「原付は除く」なんて文言があるような気もします。
今までどんな方に尋ねても当方の納得できるような回答が得られませんでした。もし、この場でスッキリできるような回答を得られれば幸いです。
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