--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.101 (2001.04.16)

Q. Aerofoxさんからの疑問

 最近よく考えるのですが、今現在この世にある「名字」というのは、もう増えることは無いのでしょうか?
 日本人の中には非常に変わった名字や珍しいを持った方々がおられますが、全ての名字が完全に登録されてる現在からいけば、この先ずっと同じ名字の間でみんな生きていきますよね?
 
新しい名字というのは、作ることはできるでしょうか? もしできるのならどうすればいいのでしょうか?
 どなたか情報お願いします。


A. うのさんから

 ソフトバンクの孫 正義氏が「孫」姓のままで日本国籍を取得しようとしたときに、「孫」姓が日本にないという理由で拒否されたため、日本人である奥さんに「孫」姓に改姓してもらってから再度申請して念願を果たした、という話を聞きました。
 このときの奥さんの改姓は、新たな姓を作った実例と言えます。
 改姓の手続きは、多分、改名と同じく、家裁の簡易裁判でOKをもらってから役所に手続き申請をすればいいのではないでしょうか?

A. すずめさんから

 名字が増えることがあるか、という点でいえば「はい」です。
 日本人「山田 花子」さんが、国際結婚して相手の名字が「Yahoo」だった場合に、彼女の名は変わり「Yahoo 花子」となるところですが、日本の戸籍にアルファベットでは登録できませんから、彼女はそれをカタカナになおして、役所に国際結婚したことと、新しい自分の名字とを届けるようになります。「ヤフー 花子」さんとなるわけです。
 ここで、いままで、他に「Yahoo」さんと結婚した日本人がいなければ、そしてそのカタカナ名字を持った人がいなければ、ここに新しい名字が日本に誕生したことになります。
 また「ヤフー」は厳密には「Yahoo」とは違いますので、世界的にも新しい名字が増えたことになります。
 結論……日本に無い名字をもった外国人と結婚をし、相手の名字を名のれば、新しい名字が増える。
 ただし、世界には、韓国のように結婚しても夫婦別姓で名字の変わらない国もありますので、その国の方との国際結婚の場合は増えません。元の名字のままです。
 その他、外国人が日本に帰化して、元のアルファベットの名前を漢字にあてて書いて申請すれば、今までの日本に無い新しい名字が増えることもあります。

A. まなぶさんから

 戸籍法第107条には、
「止むを得ない事由によって氏を変更しようとする時は……」と、変更を認めてはいます。これは、一般的にはあまりにも突拍子もない苗字で通常生活に支障をきたすとか、居住地域に同姓の人・世帯が多くありすぎて混乱をきたす場合などに限られているようですから、今回の疑問の主旨である「他人と違った苗字を持ちたい、変えたい」というのは「止むを得ない事由」に当たらないでしょう。
 ただ、例外はあります。
 一つは皇族が臣籍降下し、一般人として新たに苗字を持つ場合。
 もう一つは外国人が帰化申請を認められた場合に、新たに日本式の名前をもつ場合、ですね。
 この2つだけはどちらも「新たに苗字を興し」ますから、ある程度自分の意に添った苗字を作れるとは思います。
 でも、どっちも僕ら庶民には不可能、ですけどね。