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疑問No.1079 (2014.01.12)

Q. kztさんからの疑問

 友人の公認会計士が、ふざけて「未公認会計士です」と名乗ることがあるので、このことに気付きました。
 さまざまな公的資格の中で、会計士にはとくに「公認」という接頭語が付きます。
 弁護士、弁理士、技術士、建築士、税理士、司法書士、どれも国家資格ですからとうぜん「公認」されています。でも頭に「公認」の文字は付きません。資格取得の難易度とも関係なさそうです。
 なぜわざわざ「公認」と付けたのでしょうか? ただの「会計士」だと、いったいどういう不都合があるのでしょう。同様に、他の公的資格にはなぜ「公認」が付かないのでしょうか。

素晴らしい疑問です。
 会計士には、きっと「何らかの事情」があるのでしょうね。


A. kztさんから

 質問者(kzt)自身による追記です。
 先日、登記する必要があって、司法書士の先生と打ち合わせしたのですが、そのとき聞いた話によると、司法書士取得後に受験できる「認定司法書士」という上位資格があるそうです。
 司法書士が法務大臣の認定を受けると、簡易裁判所において取り扱う民事事件の代理業務(簡裁訴訟代理等関係業務)を行えます。
 だから、通常の司法書士が国家から認定されていないという意味ではない、ということです。
 頭に「認定」が付く資格は他にもあります。よくありがちなのは、マイクロソフト認定のエクセル資格など、国家以外の私的団体が特に認める資格です。
 でも、会計士の「公認」が完全に別格であることは間違いなさそうですね。

A. moon-jellyさんから

 税理士は会社に依頼されて決算書を作るのが仕事ですが、公認会計士は会社に依頼されて外部機関として監査して公に認める権利を持っています。公に認めるから「公認」です。
 公認会計士になると自動的に税理士の資格も得るので何でもできそうですが、実際には業務の分野が違うのでそうもいかないようです。税理士の方が実務的なので仕事に不自由をしないとも聞きます。

なるほど、そういうことでしたか!

A. Hoshiyanさんから

 法律上、公認会計士は財務書類の調製について「業とすることができる」にとどまり、財務・経理等の会計業務は自由業務とされ現在でも誰でも行うことができる。以前は会計に関して経理だけを行っていた会計士という人たちが存在していた。
 会計業務が1948年から国家資格として誕生すると、それまでの会計士と区別するために国家資格を取得したものを「公認会計士」と呼んだ。
 なお、企業の財務諸表に関する適正性を証明する会計監査業務は公認会計士のみに付与された独占的業務である。