--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.1084 (2014.02.14)

Q. としみつさんからの疑問

「出身地」というは、どのような基準で決まるのでしょうか? なにか法的な基準があるのでしょうか?
 私はW県で生まれました、その後一年半後M県に移住し、高校までM県です。現在もM県に在住しております。
 出身地を聞かれたときは、M県ですと答えていますが、それで本当に正しいのでしょうか?

私は「大阪→奈良」ですが、「大阪の期間>奈良の期間」です。
  「○○生まれの△△育ち」って言い方もありますね。


A. やまおさんから

 辞書によりますと、「出身地」とは、

   その人が生まれた土地。また、育った土地

とありますので、どちらでもOKですよ。安心してください。

A. ごんたさんから

「出身地」という言葉は、本籍地や出生地のように何か正式な書類に記録するために決められた用語ではありませんので決まりはありません。
「出身地」とは「身が出てきた地」なので、現在居る所を基準とすれば生まれ育った場所全てが出身地となります。
 つまり、時間と場所に幅があるので、生まれた県、育った県、どちらを名乗ろうが間違いではありません。
 何らかの理由(愛着がある、人生に影響を受けた、分かりやすい、都合がよい、等)を付けて選べばよいのです。

A. Hoshiyanさんから

 出身地について法的に決められた定義はないようだが、一般的な意味合いとして「幼少期の自分の人格形成に最も影響を与えた考えられる土地」という考え方が一つだろう。これに従えば、「幼少期を過ごしたところ」や「思春期までの人格形成の基礎となっているところ」、「初等教育を受けたところ」などが出身地なろう。
 次の考え方はその人の血統的な出自で、会話の相手が年配者だと、その地方の出身者の伝統的な気質を分類する目的で質問することがある。その場合は「自分のルーツの根拠地」が出身地になると考えられる。
 では、国の省庁がどのように出身地という言葉を運用しているのかを調べてみた。国土交通省が「15歳くらいまでで最も長く住んでいた場所」と定義しているとのサイト上の記述もあるが、出所がはっきりせず、国土交通省が国土の総合的な利用や開発および保全を担う官庁であることから本当に出身地に関して定義したのか、やや疑問に思う。
 総務省は平成19年5月22日に「国の行政機関における幹部公務員の略歴の公表の在り方」という通知を各府省等官房長宛てに出しているのだが、そのなかで「原則として、本籍地の属する都道府県名を出身地とする」とある。
 まあ、法的に決められた定義はないのだから「自分が故郷だと感じるところが出身地」でよいと思う。