--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.115 (2001.06.21)

Q. ふーさんからの疑問

 株式会社の名前には、「○○株式会社」、「株式会社○○」というように、「株式会社」が後に付いたり、前についたり、いろいろあります。
「後株」と「前株」の違いを教えてください。


A. 後藤さんから

 法律上、会社の形態に合わせてその種類に応じた文句を入れないと登記ができません。有限会社なら「○○有限会社」とか、株式会社なら「株式会社○○」といった具合にです。
「株式会社」をどこに置くかは自由です。好きなように各社が入れているわけです。前株、後株に違いはありません。
参考URL
http://nagoya.cool.ne.jp/gggyg/zakkisou/mukasizakkisou/0006zakkisou.html#000610

A. ゆきえさんから

 一応、経営学部卒なんで、商法の教科書を引っ張り出してみました。お役に立てればと思います。

 商法十七条・有限会社法三条に、
「会社については商号中に会社の種類を明示しなければならない」
とあります。つまり、登記上会社形態(株式会社・有限会社等)を冒頭または末尾に入れることとが定められているのですが、前後どちらに入れるかは、規定がないのです。
 それに加えて、使用できる文字に制限があります。外国語を会社名にしても構いませんが、表記は日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)に限られてしまい、通常はアルファベット表記の会社名はすべてカタカナと「・」で組み合わせて登記し、数字の会社は漢数字で登記します。

  例:日本IBM→日本アイ・ビー・エム株式会社
  パーク24→パーク二四株式会社

 さらに、銀行業・保険業などの公共的事業を目的とする会社では、商号中にその業務を表示する文字を入れなければならないと、銀行法四条・保険業法四条にあるので、○×銀行株式会社となるのです。

Comment 綾川さんから

 2002年11月より、会社名にアルファベットを使用できるように法改正されました。

参考:法務省 当該事項告知ページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

A. えびさんから

 特に違いはありません。これは商法第17条に定められています。
 株式会社には「株式会社」の文字を入れなければいけないと決まっています。ただ前に付けようが後に付けようが、かまいません。これによって会社の種類等が変わるわけではなく、ただの、発起人(会社を創る人)の好みです。「○○株式会社」が似合うか、「株式会社○○」の方がかっこいいかという基準だけだと思います。違ってたらごめんなさい。