一応、経営学部卒なんで、商法の教科書を引っ張り出してみました。お役に立てればと思います。
商法十七条・有限会社法三条に、
「会社については商号中に会社の種類を明示しなければならない」
とあります。つまり、登記上会社形態(株式会社・有限会社等)を冒頭または末尾に入れることとが定められているのですが、前後どちらに入れるかは、規定がないのです。
それに加えて、使用できる文字に制限があります。外国語を会社名にしても構いませんが、表記は日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)に限られてしまい、通常はアルファベット表記の会社名はすべてカタカナと「・」で組み合わせて登記し、数字の会社は漢数字で登記します。
例:日本IBM→日本アイ・ビー・エム株式会社
パーク24→パーク二四株式会社
さらに、銀行業・保険業などの公共的事業を目的とする会社では、商号中にその業務を表示する文字を入れなければならないと、銀行法四条・保険業法四条にあるので、○×銀行株式会社となるのです。
Comment 綾川さんから
2002年11月より、会社名にアルファベットを使用できるように法改正されました。
参考:法務省 当該事項告知ページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html