--- 素朴な疑問集 ---
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疑問No.1323(2020.08.14)

Q. よしおさんからの疑問

 私の記憶だけなのかもしれませんが、観光地に行ったとき、「石を持ち帰ってはいけない」という看板を見たことがあります。
 美しい石なら、もしかしたら売れるかもしれませんが、その近くに転がっているのは、見た目はゴツゴツ、色も暗く、けっして美しい石ではありません。むしろ、そんな石を持って帰ってどうするのだと心配になるような石です。
 なんとなくですが、特に溶岩由来の石の場合に、「持って帰ってはいけない」のかなと想像しています。
 しかし、大量に持って帰るのではありません。
石ころ一つですよ。何がいけないのでしょう?
 砂浜で貝殻を一つ拾って持って帰るのと、何が違うのでしょうか?
 法律で決まっているのだとは思いますが、その根拠を教えてください。

大量に業者が持って帰るのとでは、明らかに目的が異なるわけで……。


A. 和宏さんから

 自然公園法で、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園において許可なく行ってはいけないこととして、「鉱物を掘採し、又は土石を採取すること」と規定されています。
 罰則もあり、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっています。
 質問者の方は根拠を知りたいと言われています。自然公園法の第一条に「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする」とあります。
「石を持ち帰ってはいけない」ことの根拠としては「優れた自然の風景地を保護する」ということに係ることだと思います。
 石一個ならいいだろうというのは、この手の話では議論にならないのは、皆さん承知のことと思います。
 自然公園財団のサイトによると、国立公園は34ヶ所、国定公園は57ヶ所、都道府県立自然公園は311ヶ所で、年間約9億人が利用しているそうです。みんなが、一つ石を持って帰ったら大変なことになりますもんね。

でも……、1個くらいならって考えてしまう私は……、いけないですね。